野村の安全保障制度 [新築一戸建てなら野村工務店へ]
- HOME
- >
- 野村の安全保障制度
野村工務店は公的・社内の徹底検査で信頼と安心の住まいを実現致します。
~住宅の品質確保の促進等に関する法律~
第三者機関による検査と保証が安心をお届けいたします。
設計性能評価建設性能評価「品確法」はこれからの住まいの常識。
あなたのマイホーム作りの強い味方です。
「品確法」は欠陥住宅やシックハウス症候群など、住宅に関するトラブルが社会問題となったことを背景に生まれた法律。生活者がより住宅を取得しやすいようにという観点から、住まいづくりの際のトラブルや負担の解消を目的として制定されました。野村工務店では品質に対する自身とお客様への徹底した安心保証の観点から、この「品確法」をいち早く取り入れました。
「品確法」により新築住宅については完成引き渡し後から10年間、基本構造部分に何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合、無償で補修する事を義務づけています。
国土交通大臣認定による第三者評価機関が設計・施工の両段階において、住宅の構造や安全性についての厳格な審査を行います。これにより、欠陥住宅などの問題を未然に防ぎ、確かな品質を保証します。
国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理機関」を申請料約1万円で活用でき、万一の際も公正かつスムーズに事態の解決を計ることができます。
たとえば、自動車を購入しようとする場合、予算や車種を決めたうえで性能の比較検討をします。自動車なら、燃費は○km/Lなどといったように性能を表す基準が明確ですので、比較をすることも簡単です。しかし住宅の場合、今までは性能を数値などで客観的に判断できる基準がなく、充分な比較ができませんでした。そのような状況を解消し、安心して住まいづくりができるように、「一定の基準」がつくられたのです。見た目だけではわからない「地震や台風に対する強さ」、「お年寄りが暮らしやすい」などといった、9つの項目で住宅の性能を表すことになりました。
※住宅品質確保促進法における瑕疵担保責任で義務づけられている、基本構造部分の10年間保証とは異なります。
『住宅性能表示』には定められた評価を受けた建物にのみ発行される「設計性能評価書」と「建築性能評価書」があります。設計の段階で『設計性能評価』の評価を受け、さらに建設工事・完成の段階で『建設性能評価』の評価を受けます。
『設計性能評価』だけという取得もできますが、弊社では『建設性能評価』も併せて取得するようにしております。
このように、複数段階での厳しい評価を行うため取得することは簡単ではありません。
しかし、野村工務店ではその『性能評価』を多くの分譲地で取得するようにしております。
そして、住宅性能表示の制度利用にかかる費用は当社負担で行います。
(一部対象外の分譲地もあります。)
「制度を利用するには一定の費用が必要です」
住宅性能表示制度はあくまで任意の制度であり、義務ではありません。利用する場合には一定の費用(評価機関に支払う評価料や設計料など)が必要であり、お 客様ご自身の負担となります。必要となる費用は各評価機関ごとに定められていますので、前もって確認しておくことも大切です。
ここで「安心その2の住宅性能表示制度」についてさらに詳しくご案内致します。
今まで住宅の場合、性能を数値などで客観的に判断できる基準がなく、十分な比較ができませんでした。そのような状況を解消し、安心して住まい作りができるように、「一定の基準」がつくられたのです。以下の9つの項目に分けて住宅の性能をあらわすことになりました。もちろん、独自に行うのではなく第三者機関が検査し評価するものであり公平で信頼性の高い証明です。
この制度を上手に活用し、お客様お一人お一人が納得のいくお住まいをご購入ください。 さらに詳しい内容はお問い合わせくださいませ。スタッフがわかりやすくご説明いたします。