お忘れなく!お家を買ったら確定申告!|大阪の新築分譲・注文住宅 野村工務店 2019年 02月 04日
【お忘れなく!お家を買ったら確定申告!】
こんにちは! 野村工務店です。
年度末が近づき、いよいよ確定申告の時期がやってきました。お家を購入したら、よく確定申告が必要と聞いたことはありませんか?なんとなくイメージ出来ていても実際はよくわからないなんていう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、なぜ家を買った1年目に確定申告が必要なのか、税金が戻ってくる条件や、手続きの進め方などについてご紹介します。ぜひ参考にしてください!
なぜ家を買ったら確定申告が必要?
住宅ローンを利用して家を建てたり、買ったりしたときには、税金が戻ってくる通称「住宅ローン控除」と呼ばれる「住宅借入金等特別控除」という制度があります。
これは、毎年住宅ローン残高の1%を10年間、最大40万円(借入額や納税額により変わってきます)も戻ってくるという内容。また、2019年の消費税の引き上げ対策として控除期間も13年と、3年間延長されることも決まっています。ここで戻ってきたお金を固定資産税に充てたり、将来の繰り上げ返済資金として貯蓄しておくためにも、ぜひ受けておきたいですね。
そこで、この制度を受けるために必要となってくるのが「確定申告」です。家を買った1年目にだけ確定申告をしておくと、会社員の方であれば2年目以降は勤務先へ年末調整書類の提出をするだけで済ませることができます。
住宅ローン控除を受けるために必要なことは?
次にローン控除を受けられる条件について確認していきましょう。
●新築住宅の場合
①家を買った日から6か月以内に住むこと
②控除を受けたい人自身が実際に住んでいること
③控除を受けたい年の12月31日まで住み続けていること
④住宅ローンの借入期間が10年以上であること
⑤家の床面積が50㎡以上であること
⑥床面積の2分の1以上が「居住用」であること
⑦その年の合計所得金額が3000万円以下であること
⑧居住した前後各2年間(合計5年間)に、以前の家を売るなどして税金の優遇措置を受けていないこと
●中古住宅の場合
①新築の②~⑧と同じ
②築年数20年以下であること
(マンションなど耐火建築物の場合は25年以下)
③耐震基準に適合していること
④身内からの贈与や名義変更ではないこと
また、住宅ローン控除の条件は国税庁ホームページで詳しく記載されています。
合わせて確認してくださいね!
国税庁HP「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
確定申告の進め方
住宅ローン控除の条件にあてはまれば、いよいよ手続きです。
●いつまでに行けばいい?
毎年2月の中旬から3月の中旬ころに窓口が設定されます。2019年は2月18日(月)~3月15日(金)まで。(毎年期間が決まっていますので、確認しましょう。)
●どこに行けばいい?
各市町村を管轄する税務署で行います。国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/)から検索もできます。例えば、交野市の方であれば枚方税務署ですね。
また最近では、郵送やインターネットからで手続きされる方も増えてきました。
●なにが必要?
下記の表をご覧ください。
*⑦⑧⑨については、全ての方が必要なものではありません。
書類の準備さえできれば、窓口には詳しく説明をしてくれる担当者がいますので、わからないことは直接質問しながら書類を作成することができますよ。
「申告なんて難しい」「面倒くさい」と思っておられる方にも、丁寧に説明してもらえるので安心して手続きを進めましょう。
まとめ
いかがでしたか?「住宅ローン控除」とは確定申告をしないと受けられない制度です。一度手続きを行えば、会社員の方は2年目以降、年末調整で手軽にできることがポイントですね。「面倒くさいのは今年だけ!」さあ、1年目の確定申告は必ず行いましょうね。